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訴えの変更も大変です。

原告全員が『請求の趣旨変更申立書』に署名捺印して裁判所へ提出しなければなりません。押印いただくのはこれで4回目・・。事務局から原告の皆さんへ、書類と切手付き返信用封筒を郵送しました。



 
 
 

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